地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附について
※本事業に対する市外に本社のある企業からの寄附は地⽅創⽣応援税制(企業版ふるさと納税)として税額控除の対象となります。
※詳細については決まり次第、お知らせいたします。
横浜型リビングラボの定義
リビングラボは、まちの主役である住民(生活者)が、暮らしを豊かにするためのサービスやものを生み出したり、より良いものにしていくことを目指した新しい地域・社会活動です。
横浜型リビングラボでは、地域の民間主体(主に地域生業企業)が中心となり、対話や実証実験により、深刻化する地域課題をビジネスを通じて解決策を生み出すための活動になります。
横浜市内では、現在、15か所以上のリビングラボが、食とエネルギーの地産地消や、空き家・休耕地活用、高齢者のヘルスケア、障害児・者の学びと就労支援などの多様なテーマで取組を進めています。
▶各リビングラボの取組についてはこちらのページ(外部サイト)からご覧ください。(一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス)
寄附の活用方法
現在リビングラボでは、着実な成果を挙げており、今後より発展させていくために次の取組に活用していきます。
・「サーキュラー・エコノミーplus」の具現化に向けたプラットフォームの構築(リビングラボ活動の見える化)
・情報発信力の強化や事業化支援など市内各地のリビングラボの活動のエンパワーメント
・横浜版の地域循環型経済のあり方を象徴するようなビジネスモデルの開発や拡充
そして、これによって「サーキュラー・エコノミーplus」の取組と成果を横浜にとどまらず全国に広げていきたいと考えています。
※「サーキュラー・エコノミーplus」とは?
SDGsの17の目標すべてを地域経済の中でバランス良く達成するために、リビングラボを運営する民間団体が集まり対話を重ねることで生み出されたビジョンになります。
事業の背景・必要性
横浜市では2018年に「SDGs未来都市」に選定された事を契機に、SDGsの取組を進めてきました。一方で、SDGsは極めて抽象的な理念であり、自治体としてSDGsをどのように具体的な施策や事業に落とし込み、また、その効果をいかに検証していくべきかが課題になっています。
2020年10月、政府は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと」を宣言しました。このような社会経済の潮流を意識して、2021年6月の横浜市議会において、全国初の「横浜市脱炭素社会の形成推進に関する条例」が制定されました。この条例では、「循環型経済(サーキュラーエコノミー)の推進」は、「再エネ・省エネの推進」と共に、横浜において脱炭素社会を形成するための車の両輪として位置付けられています。
サーキュラーエコノミーとは、従来廃棄されていた製品、活用されていなかったものを資源と捉え、有効に活用し、またその寿命の延伸を図ることで、それらの価値を目減りさせずに永続的に再生・再利用し続けることで環境にも経済にも持続可能性を持たせる新しい経済活動として定義されます。
横浜市では、市内の中小企業が中心となり、NPO法人や大学等と連携し、社会課題をビジネスの手法で解決する「リビングラボ」の取組が広がっており、各リビングラボの活動の指針として提唱しているのが「サーキュラー・エコノミーplus」です。
一般的なサーキュラーエコノミーが、資源・製品のリサイクルを中心に展開しているのに対して、このビジョンでは、資源や製品に限らず、「ひと」と「まち」の持続可能性とエンパワーメントにも着目し、それらを総合的にプロモーションするための社会経済モデルを構築し、「誰一人として取り残さない持続可能な未来」を目指すとしています。
寄附の手続きの流れ
(1)寄附の御検討・御相談【企業】
横浜市の事業への寄附について御検討いただき、メール・電話にて、寄附について随時、御相談ください。
※寄附を受領できない場合もございますので、寄附申出書の御提出及び寄附の払い込みはお控えください。
(2)寄附申出内容及び対象事業の事業費確認【横浜市】
御相談いただきました寄附の詳細や対象事業費を確認します。
(3)企業版ふるさと納税としての受入れの可否について回答【横浜市】
企業版ふるさと納税として受入れの可否を企業に回答します。
(4)寄附の申し出【企業】
「寄附申出書」に必要事項をご記⼊の上、郵送、FAXまたはEメールにて、政策局共創推進課まで送付いただきます。
(5)寄附金の払込方法のご案内【横浜市】
寄附のお申込みを確認次第、市から企業へ、寄附の払い込み⽅法をお知らせし、納付書を送付します。
所定の⾦融機関(銀⾏、ゆうちょ銀⾏等)で⼿続きをお願いします。
(6)寄附の払い込み【企業】
企業から市へ寄附⾦を納付します。なお、寄附⾦の総額は事業費の範囲内となります。
(7)受領証の交付【横浜市】
市が寄附をいただいた企業様に対して受領証を交付します。
(8)税の申告手続き【企業】
企業は受領証を⽤いて、税務署に地⽅創⽣応援税制の適⽤がある旨を申告します。
(9)国・市ホームページで公表(公表を承諾いただいた場合のみ公表します。)
寄附にあたっての主な留意事項
・ 横浜市に本社(地⽅税法上における主たる事務所及び事業所)が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。
・寄附を⾏うことの代償として 経済的な利益を受け取ることは禁⽌されています。
リビングラボの詳細
からの記事と詳細 ( 【令和4年度予算事業】横浜型リビングラボに対する機能強化事業 - yokohama.lg.jp )
https://ift.tt/0kCz5GE
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