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Thursday, September 29, 2022

元大学生の持続化給付金詐欺 2審は執行猶予付き判決|NHK 島根県のニュース - nhk.or.jp

新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んだ事業者を支援する国の持続化給付金をだましとったとして詐欺の罪に問われた元大学生の2審の裁判で、広島高等裁判所松江支部は1審の実刑判決を破棄し、執行猶予のついた判決を言い渡しました。

鶴岡嵩大被告(23)は慶応大学の4年生だったおととし7月、松江市の大学生などを個人事業主のようによそわせてうその申請をさせ、新型コロナの影響で売り上げが落ち込んだ事業者を支援する国の持続化給付金あわせて1100万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われています。
1審では懲役3年の実刑判決が言い渡され、被告側が控訴していました。
30日広島高等裁判所松江支部での2審の判決で、松谷佳樹裁判長は、「懲役3年という実刑判決の量刑が重すぎて不当だとはいえない」と述べました。
その一方で、「起訴された事実のすべてで、被害者に返金されたことが認められる。また、ボランティア活動をするなどして反省の態度を示すとともに、更生に向けて励んでいると認められる」などとして、1審の判決を破棄したうえで懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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