いすみ市過疎地域持続的発展計画
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行され、また、令和2年に実施した国勢調査の結果により、令和4年4月1日付で旧夷隅町地域が過疎地域の指定を受けました。
この度、いすみ市では、同法を活用した諸施策を推進し旧夷隅町地域の持続的発展を図るために、「いすみ市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項の適合認定について
過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、青色申告書を提出する個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除を受けることが可能となりました。
いすみ市では旧夷隅町地域が過疎地域の指定を受け、令和4年12月に「いすみ市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、租税特別措置の適用等を受けることができます。
租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「いすみ市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認のうえ、申請してください。
対象業種・取得価格要件
事業者規模 (資本金) |
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
対象 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得 |
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取得価格 | 製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | ||||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | |||
情報サービス業等 |
租税特別措置について
(1)国税(所得税、法人税)
上記一覧の対象業種・取得要件を満たした資産を取得した事業年度から5年間 割増して減価償却することができます。
割増償却率:機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%
制度の詳細については茂原税務署(0475-22-2166)にお尋ねください。
(2)県税(事業税、不動産取得税)
一定の事業用資産を取得した場合は、県税の特例があります。
制度の詳細については千葉県税務課(043-223-2114)にお尋ねください。
(3)市税(固定資産税)
上記一覧の対象業種・取得要件を満たした資産を令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得した場合、当該設備に係る家屋、機械及び装置、土地の固定資産税を最大3年間課税免除します。
制度の詳細については税務課(62-1116)にお尋ねください。
申請方法
下記の確認申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて申請先(企画政策課)窓口または郵送にてご提出ください。
産業用機械等の取得等に係る確認申請書(Wordファイル:16.7KB)
産業用機械等の取得等に係る確認申請書(PDFファイル:112.3KB)
【記載例】産業用機械等の取得等に係る確認申請書(PDFファイル:153.9KB)
○申請時必要書類(各1部提出)
(1)確認申請書に必ず添付するもの
ア 業種及び資本金等が確認できる書類
法人登記簿謄本(発行後3か月以内)、 個人の場合は直近の確定申告書
※旅館業においては営業許可証
イ 従業員数が確認できる書類
※今回の設備投資に伴う新規雇用者数がわかるものを含む
ウ 取得した機械等の取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)
エ 取得した機械等の概要がわかる書類(図面、カタログ等)
オ 取得した機械等の設置場所がわかる書類(事業所の位置図、配置図、現場写真等)
(2)土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの
ア 土地及び建物の登記簿謄本
イ 土地売買契約書
ウ 建築請負契約書
エ 土地及び建物の位置図、配置図
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